ハム・ソーセージ等とアレルゲン

ハム・ソーセージ等とアレルゲン
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現代人の免疫力が低下しているのか、アレルゲンを摂取する機会が多くなってきているのか、わかりませんが、
年々、アレルギーの関するニュースが多くなってきている気がします。
今回は、ハム・ソーセージ等とアレルゲンについてふれてみます。

アレルゲンとは

アレルゲンとは、アレルギー症状を引き起こす原因となるもののことを言いますが、
アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原のことということも言えます。

食物アレルギーを引き起こす食品=アレルゲンの中でも特に発症数や症状の重さから「特定原材料」と言われるものとそこまではいかないけど、発症や症状がみすごせないものを「特定原材料に準ずるもの」と呼びます。

※特定原材料7品目とは
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

※特定原材料に準ずるもの20品目とは
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

そしてこれらは、ハム・ソーセージ等の製品に表示が義務付けられていたり(特定原材料)、表示が推奨されていたりします。
アレルギーを持つ人にとっては、大変な問題なので判断する材料として、しっかりと表示されてることは非常に大切なことだと思います。

ハム・ソーセージ等のアレルゲン表示について

上記の通り、
消費者庁は、加工食品のアレルギー表示対象品目の研究を進め、時代とともに見直しを重ねていますが、、
現在は、表示の義務のある特定原材料7品目と表示が推奨されているもの特定原材料に準ずるもの20品目があります。

商品を購入しようとした場合、その表示を確認する思いますが、アレルゲンの表示には、概ね3つのパターンがあります。
1.個別表示
この場合は、特定原材料や特定原材料に準ずるものを原材料に含んでいる場合、原材料の直後にカッコをつけ〇〇を含む・・・この〇〇は特定原材料名、表示します。
添加物の場合は、カッコをつけ〇〇由来と表示します
例:卵黄(卵を含む)、醤油(大豆・小麦を含む)、パプリカ色素(大豆由来)

2.一括表示
個別表示がなじまない場合など、原材料名の記載の最後に、カッコをつけて一部に○○・〇〇・○○を含む、と表示します。
添加物の場合も同様ですが、原材料と添加物を区分していない場合は、最後に一緒に記載します、
例:□□□(一部に小麦・卵・大豆を含む)

3.省略する場合
スペースが限られていて表示に限界がある場合、表示方法・言葉は違いますが、その特定材料と理解できる表示として「代替表記」、「拡大表記」が認められています。
「乳」の場合、乳タンパクと表示されていれば、「乳」が含まれていることが理解できるので、「乳成分を含む」の表示は省略したりします。
また、2種類以上の原材料や添加物を使用し、同じ特定原材料等を含んでいる場合は、そのいずれかに特定原材料を含む、ことが表示されていれば、それ以外の原材料・添加物での表記は省略できます。

☆この言葉知っていますか?「コンタミネーション」

コンタミネーションとは、食品を生産する場合に、原材料には使用していなくても、特定原材料などが微量でも混入してしまうと事を言います。
例えば、製造ラインを2つ以上の商品で使用する場合、隣のラインで特定原材料等を使用している商品を作っているなど、一つの商品で特定原材料が使用していた場合、対策をいくらとっていてもコンタミネーションの可能性を排除できないことがあります。

こんな場合などは、顧客への注意喚起を考え、
「本品生産工場では、〇〇(特定原材料などの名前)を含む製品を生産しています」などの表記が商品についています。
言われてみると、こんな表記みたことある!という方いらっしゃいますよね。

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