ハム・ソーセージ等(食肉加工品)の食品表示について

ハム・ソーセージ等(食肉加工品)の食品表示について
さまざまな素材

変わりゆく食品表示

今回の項目は、少しかたく、また分かりづらい項目かもしれませんが、興味があれば参考にしてください。
2009年ある組織ができ、食品の表示に関わる権限はそこに移りました。そことは、消費者庁のことです。そして消費者庁とは、消費者の視点で政策全般を監視するところですから、当然ながら表示に関わる法律も変わるわけです。
そもそも食品表示の必要性は、消費者が商品選択を間違えることなくできるだけの情報が表示されていなければならないわけなので、それにみあった基準が出てきます。

食品衛生法・JAS法・健康増進法といった食品表示に関する規定が統合され、2013年に食品表示法が公布、2015年にこの法律に伴う食品表示基準が施行され、只今は、5年間の経過措置期間となっています。
昔の基準も許されていますが、2022年からは新しい基準に従い表示しなければなりません。

ハム・ソーセージ等(食肉加工品)の表示に関して、新たな制度の大きな違いは、原料原産地表示制度というものがあります。
また、原料原産地表示制度ばかりでなく、公正競争規約計量法も守り表示する必要があります。
そして、容器包装されたハム・ソーセージ等(食肉加工品)は、「一般用加工食品」か「業務用加工食品」のいずれかの表示基準に従って表示をしなければいけません。
具体的には、次項で詳しく述べます。

食品表示の法令と義務表示について

食品表示の法令と義務表示

食品表示の基準の対象食品は、容器包装に入れられた食肉加工品なので、お客様に渡すとき、ビニールや髪などで包装したアメリカンドック・焼き鳥などは該当しないので、その対象になりません。

注1:名称については、その内容にを表す一般的な名称を表示します。具体的には下記のような名称になります。

食品表示基準における食肉加工品

注2:特定原材料(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)を原材料として含む旨を、原則、原材料の直後にカッコを付して表示する。

注3:特定原材料(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)に由来する添加物を原材料として含む旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。

注4:原則として原材料に占める重量割合攘夷1位の原材料を対象原材料として、国別重量順表示を原則としつつ、これが困難な場合には、「又は表示」をおこなうことができる。但し、輸入食品は適用外

注5:でん粉含有量が、プレスハム及び混合プレスハムなどは3%をこえる場合、ソーセージ及び混合ソーセージは5%超える場合表示する。

注6:計量法の規定により)グラム (g) 又はキログラム(㎏)で表示する。

注7:表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。

注8:食品関連事業者が製造所若しくは加工所と同一のときは省略できる。 原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合は、製造所固有記号により表示できる。輸入品は輸入業者の氏名又は住所を表示する。

注9:120℃で4分間加熱 、した旨を記載する。

注10:食品衛生法に基づく製造条件で定められている製品群に表示する。

注11:100gあたり又は1包装あたりのたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量及び熱量を表示する。

注12:次のいずれかを記載、①乾燥食肉製品②非加熱食肉製品③加熱食肉製品(加熱後包装又は包装後加熱)④特定加熱食肉製品

それぞれの項目についての詳細は、また特集します。

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